トップページ > バリアフリー新法
バリアフリー新法
バリアフリー新法について・・・簡単に言うと、従来のハートビル法と交通バリアフリー法を一体化させたもの
新たに特定道路や特定公園のバリアフリー化についての規定が追加された法。
正式名称:高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
| 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年6月21日法律第91号) |
| (目的) |
| 第1条 この法律は、高齢者、障害者等の自立した日常生 活及び社会生活を確保することの重要性にかんがみ、公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物の構造及び設備を改善する ための措置、一定の地区における旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設の一体的な整備を推進するための措置 その他の措置を講ずることにより、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資すること を目的とする。 |
上記の目的のうえで、
従来の法に簡単に言うと次の事柄が加えられたのがバリア フリー新法です。
従来の法に簡単に言うと次の事柄が加えられたのがバリア フリー新法です。
対象者の拡大として「障害者」の項目
新法では「障害者」の規定を、身体障害者だけでなく知的障害者・精神障害者・発達障害者と、すべての障害者が対象となりまし
た。
(従来では身体障害者と規定)
対象物の拡大として、「公共機関」以外にも幅広い施設を
加えた
従来は建物や公共交通機関のみだったが、新法では、道路や屋外駐車場、都市公園と、
日常生活で利用する施設を加え、生活空間全
体におけるバリアフリー化を進めることとした。
重点整備地区要件の拡大
従来は、大きな鉄道駅などがある地域のみを移動等の円滑化を図る重点整備地区としていましたが、
新法では、それに加え、駅がな
い地域や、建築物、屋外駐車場、都市公園、
そしてこれらをつなぐ経路なども、基本構想や特定事業の対象とされた。
当事者の参画について
基本構想作成時の、協議会制度を法定化
利用者や地域住民からの基本構想提案制度を創設
ソフト施策の充実を図る
バリアフリー化の推進により、当事者参加の下、「スパイラルアップ」(施策を検証し新たな施策や措置を講じて段階的・継続的な
発展を図っていく)という手法が採りいれられ、国の責務とされた。
新法では、かねてからハード面よりソフト面と言われてきましたが、
バリアフリー化に関して国民の理解と協力を求める「心のバリアフリー」が規定されています。
この法律の対象建築物 - 学校
- 病院又は診療所
- 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
- 集会場又は公会堂
- 展示場
- 卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物販店舗
- ホテル又は旅館
- 事務所
- 共同住宅、寄宿舎又は下宿
- 老人ホーム、保育所、身障者福祉ホームその他これらに類するもの
- 老人福祉センター、児童厚生施設、身障者福祉ホームその他これらに類するもの
- 体育館、水泳場、ボウリング場その他これらに類する運動施設又は遊戯場
- 博物館、美術館又は図書館
- 公衆浴場
- 飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
- 郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業店舗
- 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
- 工場
- 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場で旅客の乗降・待合場
- 自動車駐停車場
- 公衆便所
特別特定建築物(以下の用途で2000m2以上)(利用円滑化基準に適合義務) 特定建築物でその規模が2000m2以上の建物。(ただし官公庁以外の事務所は対象外)複合用途の場合は対象用途部分が2000m2以上の場合が対象になる。
盲学校、聾学校、養護学校
百貨店、マーケットその他の物販店舗
保健所、税務署その他不特定かつ多数の人が利用する官公署
老人ホーム、身障者福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、身障者が利用するものに限る)
体育館・水泳場(一般公共の用に供されるものに限る)、若しくはボウリング場又は遊戯場
飲食店